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(2022/7/1更新)国による「高等教育の修学支援新制度」 2022年度家計急変採用の手続について

2022/07/01

               2022年4月29日掲載後に追記した更新情報は赤字の★部分です。

通信教育課程在学生
普通課程、特別課程の皆様

      国による「高等教育の修学支援新制度」 2022年度家計急変採用の手続について

2020年4月から開始された国の「高等教育の修学支援新制度」では、予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込により要件を満たすことが確認されれば、支援の対象となります。申請を希望する場合は、以下に従い手続を進めてください。なお、授業料等減免と給付奨学金は両方とも申請してください。

※高等学校等を通して本制度の予約採用に申し込み、「令和4年度大学等奨学生採用候補者」(給付奨学金)となっている普通課程の方は、こちらに従って手続をしてください。
※本制度の在学採用の手続については、こちらをご覧ください。

・参考リンク
https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm ←文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/rinji/kakei_kyuhen/moushikomi.html ←「日本学生支援機構給付奨学金(家計急変)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html
↑日本学生支援機構「進学資金シミュレーター」
※上記のページから「給付奨学金案内(家計急変)」等をダウンロードして要件等を確認してください。
※通信教育課程についての記載箇所をよく確認してください。

★(2022年7月1日 追記)
 2022年7月1日以降の申請分から、新たに以下の家計急変事由が追加されました。

 以下以外の家計急変事由(A~D等)については、上記の参考リンクからご確認ください。

家計急変事由 提出が必要な書類 事由発生日
E . 本人が父母等による暴力等 から避難するために、「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施設等へ入所 等することとなった ・公的機関による保護 証明書(「証明書様 式」による) ・公的機関による保護証 明書に記載された保護施設への入所年月日


※ 事由Eの申請対象となるのは、次のいずれかに該当する者です。
① 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第1項に規定する児童自立生活 援助又は同法第31条の規定による措置延長を受けることとなった者
② 売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第3項第3号の規定による一時保護 を受けることとなった者又は同法第36条に規定する婦人保護施設に入所することと なった者
③ その他、上記①又は②に準じる者として、公的機関による保護を受けることとな った者(避難先は公的施設以外の民間シェルター等も含む)

 なお、父母がもう片方の父母から暴力等を受け、これから退避するために同伴されて 上記の施設等において保護又は一時保護を受けることとなった者も対象となり得ます。 また、本人が自身の配偶者から暴力等を受けた場合にもこの事由の対象となり得ます。
(2022年7月1日 追記はここまでです。)

Ⅰ.通信教育課程生への支援内容等
<給付奨学金>
第Ⅰ区分...51,000円 第Ⅱ区分...34,000円 第Ⅲ区分...17,000円 (年額)
<授業料等減免>
入学金... 30,000円(上限額、1回限り、新入生が入学時から支援を受ける場合のみ)
授業料...130,000円(上限額)
※第Ⅱ区分の者は第Ⅰ区分の2/3を、第Ⅲ区分の者は第Ⅰ区分の1/3を、それぞれ減免。
※全学部共通。年度中に区分が変わった場合、減免額・給付額が変更となります。詳細は文部科学省のWebサイト等でご確認ください。 
※当課程では、授業料等は一度全額を納入いただき、年度末に当年度の確定した減免額を返金する方式で減免します(額が確定しない場合は返金時期が半年以上遅れることがあります)。

Ⅱ.支援対象者の要件
普通課程の方は以下の基準をよく確認した上で、申請してください。詳細な要件については、上記「参考リンク」 からご確認ください。
特別課程の方は、上記「参考リンク」からご確認ください。
③学士入学の方は支援対象外となります。


<大学等への入学時期等に係る基準>
高等学校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人を対象としています。
※高等学校卒業程度認定試験合格者、その他、外国の学校教育の課程を修了した人等は、上記「参考リンク」から要件をご確認ください。


<家計に係る基準、学業等に係る基準、在留資格等に係る基準>
・「家計に係る基準」に関しては、日本学生支援機構が確認します。
・上記「参考リンク」から詳細な要件をご確認ください。 

Ⅲ.申込の流れ (申請可能な家計急変事由についてはこちらからご確認ください。)
<2020年1月から入学の前月までの家計急変を事由とした申請>※2022年度新入生に限る
①申込関係書類の請求(次の「申請方法」を参照) 
 (②③の締切に間に合うよう余裕をもって申請してください。)
②申請書類を入手(①を確認次第、事務局より郵送します)
 スカラネットへ入力 →2022年6月29日(水)まで (2022年10月1日入学の方は 2022年12月23日(金)まで)
 必要書類(マイナンバー書類以外)を通信教育部事務局へ提出 →事務局より個別に連絡する期日まで
③「マイナンバー書類」を日本学生支援機構へ提出 →スカラネット入力から1週間以内


<進学後の家計急変を事由とした申請>
①申込関係書類の請求(次の「申請方法」を参照)
 ②③の締切に間に合うよう余裕をもって申請してください。
②申請書類を入手(事務局より郵送します)
 スカラネットへ入力 →家計急変事由発生日から3か月以内 
 必要書類(マイナンバー書類以外)を通信教育部事務局へ提出 →事務局より個別に連絡する期日まで
③「マイナンバー書類」を日本学生支援機構へ提出 →スカラネット入力から1週間以内


Ⅳ.申請方法

支援を希望する学生は、高等教育の修学支援新制度関係書類の請求用紙(家計急変).docxに必要事項を記載の上、メールに添付する形で提出してください。
請求先アドレス:tsushin_somu@info.keio.ac.jp


Ⅴ.注意事項
・既に予約採用等で給付奨学生となっている者も、家計急変事由が生じたことによる家計状況の悪化を理由に、家計急変採用に申し込むことが可能です。ただし、審査の結果採用されたとしても、必ずしも支援額が多くなるとは限りません。また、現在受給中の支給額より減額となるだけでなく、支援そのものが停止となる可能性があります。家計急変採用への変更が認められた後に、支給額が減額・停止されたからといって、変更前の予約採用や在学採用に戻すことは認められませんので注意してください。
新規の申込として、「在学採用」と並行して申し込むことはできません。
・以下の日本学生支援機構作成の資料も必ず確認するようにしてください。
 家計急変採用に関するQ&A.pdf

Ⅵ.採用後の学業成績等について
 本制度に採用後、原則1年毎(3月末か9月末)に行われる適格認定(学業成績の判定)の際に、奨学金制度上の修業年限(普通課程:4年間)で卒業できないことが確定した場合や、
 標準単位数(1年間当たり卒業所要単位数31単位×在学年数)の基準を満たしていないと判定された場合等には、廃止(支援打ち切り)または遡及取消(返還)となり、
 授業料等減免が受けられず、給付奨学金の返還が必要になる場合もあります。


Ⅶ.問い合わせ先
慶應義塾大学通信教育部事務局 総務担当奨学金係   
MAIL: tsushin_somu@info.keio.ac.jp


                                         以上

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